賛助会員制度について

主旨

当連盟は、「ひとりでも多くの方に社寺に足を運んでいただくために取り組む連盟」をコンセプトに、国内外に向けて社寺の魅力を発信する様々な取り組みを行っております。
この活動を継続していくには、多くの方々のご理解やご協力が必要です。当連盟ではその理念と活動にご賛同を頂いた方々に対して、ご意見・ご協力を賜る制度として、賛助会員制度を設けております。
賛助会員は団体・個人を問わず、すべての方を対象としております。当連盟の趣旨にご賛同頂き、何卒篤いご支援ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

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<賛助会員>
法人会員   1口  100,000 円/年とし、1口以上とする
個人会員   1口   30,000 円/年とし、1口以上とする

<お問い合わせ>
一般社団法人 全日本社寺観光連盟 事務局
〒107-0052 東京都港区赤坂2-8-16 赤坂光和ビル2階
TEL:03-6416-0166   FAX:03-6230-0349  Email:info@jtast.jp

※お申し込みに際しては、当連盟所定の規約にご同意頂いた上で「賛助会員加入申込書」をご提出いただき、賛助会費を納付下さい。ご入会いただく前には以下の賛助会員規約に同意していただく必要がございます。
(※PDFファイルをダウンロードした時点で規約に同意したものとします)

一般社団法人 全日本社寺観光連盟 賛助会員規約

第1条(目的)
本規約は、定款第9章に定めた賛助会員の規程に基づき、賛助会員制度の運営等について必要な事項を定めるものとする。
第2条(資格)
本連盟の主旨に賛同し、本連盟を賛助するために入会する者を賛助会員とする。
第3条(入会)
賛助会員は本連盟理事長の承諾を得て、入会できるものとする。
第4条(会費)
賛助会員は、次の会費を納入するものとする。
(1)法人会員:1口100,000円/年とし、1口以上とする。
(2)個人会員:1口30,000円/年とし、1口以上とする。
賛助会員は、毎事業年度開始月(4月)に前納するものとする。
事業年度開始後6ヶ月経過後に入会した場合は、当該事業年度分の賛助会費を所定金額の半分とすることができる。
賛助会員が連盟を脱退した場合は、既に納入した賛助会費は返還しない。
第5条(脱退)
賛助会員が脱退しようとするときは、あらかじめ本連盟に届出て脱退するものとする。
第6条(除名)
本連盟は、次の各号の一つに該当する賛助会員を除名することができる。
(1)本連盟の活動の妨げ 又は 妨げようとした場合
(2)会費の納入を怠った場合
(3)故意または重大な過失により、本連盟の信用を失わせるような行為をした場合
(4)犯罪その他の信用を失う行為をした場合
第7条(守秘義務)
本連盟の定めるプライバシーポリシーに則り、賛助会員の許可を得ずに会員情報を公開または使用することはできない。また賛助会員は本連盟の許可を得ずに、会員として知り得た本連盟の非公開情報等を会員期間はもとより資格損失後も公開または使用することができない。
第8条(特典利用)
賛助会員は以下の特典を利用することができる。
(1)連盟誌の配布
(本連盟誌を無料で毎号配布します。)
(2)会員企業との連携
(本連盟会員や連盟の関連団体、賛助企業と効果的な交流・提携が可能です。)
(3)連盟イベントへの参加
(本連盟が開催するセミナーやパーティー、イベントに参加することができます。)
(4)交流会でのプレゼンテーション
(本連盟が開催する交流会で、企業PR、プレゼンテーション、資料同梱などが行えます。)
第9条(その他)
賛助会員について本規約に定めのない事項であっても必要な事項は、本連盟の理事会で決定する。
(附則)
本規約は平成27年6月12日から施行する。

 

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