社寺観光研究会について

主旨

本研究会は、国内外からの観光客誘致を目指す社寺と地域とのコミュニティー及び社寺の資産活用について調査・研究・開発等を行い、地域の経済活性及び産業興隆の進展に寄与することを目的とする。

組織構成

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<評議会>
役 割:委員会の協議事項の監修、委員会への助言・意見召集等・新たな委員会の開設の承認
構 成:連盟の任命する有識者等で構成
<委員会>
役 割:各分科会成果の協議・検証、分科会の進捗管理等、分科会間の情報共有
構 成:社寺観光研究会会員(賛助会員・特別会員)で構成
※オブザーバー:関連省庁・自治体・研究機関等
<分科会>
役 割:個別テーマに関する調査・検討・企画の立案等
構 成:賛助会員で構成

評議会

議長乾 敏一全国商工会連合会 専務理事
評議会落合 偉洲公益社団法人全国国宝重要文化財所有者連盟 理事長
久能山東照宮 宮司
作古 貞義流通科学大学 名誉教授
NPO法人シニアマイスターネットワーク 理事長
東海林 良昌全日本仏教青年会 国際委員長 全日本仏教青年会 直前理事長
浄土宗雲上寺 副住職
デービッド アトキンソン日本政府観光局(JNTO)特別顧問
株式会社小西美術工藝社 代表取締役社長
原 忠之セントラルフロリダ大学 ローゼン・ホスピタリティ経営学部 准教授
南坊城 光興神道青年全国協議会 平成25・26年会長
道明寺天満宮 宮司

(五十音順)

会員種別

法人会員:企業・団体の会員
特別会員:行政・学識経験者等(社寺観光研究会の活動に寄与すると認められる方)


<会員の資格>
委員会・分科会の参加、社寺観光連盟が主催するセミナー、シンポジウムへの参加 社寺観光研究会へ入会をご希望の民間企業様・行政団体・学識経験者様は、以下の規約にご同意頂いた上、入会申し込みフォームからお申し込みください。

社寺観光研究会規約

第1章 総則

(名称) 第1条

この研究会は、社寺観光研究会(以下、「本研究会」という。)と称する。

第2章 目的及び事業

(目的) 第2条

本研究会は、国内外からの観光客誘致を目指す社寺と地域とのコミュニティー及び社寺の資産活用について調査・研究・開発等を行い、地域の経済活性及び産業興隆の進展に寄与することを目的とする。

(事業) 第3条

本研究会は、次の事業を行う。

  1.  社寺を活用した観光推進に関する情報の収集、交換、提供
  2.  社寺を活用した観光誘客に関する調査、研究
  3.  前条の目的を達成するための意見集約・形成及び政府省庁等関係機関への政策提言
  4.  前条の目的を達成するための地方自治体等の地域の支援
  5.  その他前条の目的を達成するために必要な事業

第3章 会員

(本研究会の構成員) 第4条

本研究会は次の会員をもって構成する

(1)法人会員 本研究会の目的に賛同して入会した企業・団体の会員
(2)特別会員 本研究会の活動に寄与すると認められる行政担当者・学識経験者等

(会員の権利) 第5条

会員は次の権利を有する。

  1.  本研究会の委員会・分科会の参加
  2.  本研究会が主催するセミナー・シンポジウム等への参加

(入会手続) 第6条

会員は別途定める入会申込書を事務局に提出し、入会できるものとする。

(会費) 第7条

会員は、次の区分に従って、事業年度ごとに会費を納入するものとする。

  • (1)法人会員 1口30万円/年 1口以上
  • (2)特別会員 無料
  1.  会費は毎事業年度開始月(毎年4月)に全額を納入するものとする。但し、途中入会の場合は入会の際に当該事業年度分の会費として前項の金額を納入するものとする。
  2.  法人会員は1口2名まで登録できるものとする。
  3.  会員が本研究会を退会した場合でも、既に納入した会費は返還しないものとする。

(退会) 第8条

会員は、会員の意思により任意に本研究会を退会することができる。

  1.  退会を希望する会員は、事前に事務局に届け出るものとする。

(除名) 第9条

会員が次のいずれかの事由に該当するに至ったときは、評議会の決議によって当該会員を除名することができる。
この場合、当該会員に対して、除名の決議を行う評議会の1週間前までに、除名する旨及びその理由を通知するとともに、当該評議会において、当該会員に弁明の機会を与えることとする。

  • (1)本規約に違反したとき。
  • (2)本研究会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
  • (3)その他除名すべき正当な理由があるとき。
  1.  前項により除名が決議されたときは、当該会員に対してその旨を通知するものとする。

(会員資格の喪失) 第10条

会員が退会または除名によりその資格を喪失したときは、本研究会に対する権利を失い、本履行(第8条に定める会費納入)の義務を除き、義務を免れる。

  1.  本研究会は、会員がその資格を喪失しても、既納の会費、その他の拠出金品、提出資料等は、これを返還しない。

第4章 本研究会の運営体制

(評議会) 第11条

本研究会は、本研究会の業務内容等を審議・承認・決定・監督する組織として、評議会を設置する。

  1.  評議会は、評議員により構成される。
  2.  評議会の議長は評議員によって選任される。
  3.  評議会は、評議員の過半数の出席(代理出席、委任状を含む。)をもって成立する。
  4.  評議会の議事は、出席運営委員の過半数をもって決するものとし、可否同数のときは、議長の決するところによる。
  5.  評議会は、議長が招集し、年2回を目途で開催する。また、必要に応じ、書面又は電子メールによる開催とすることができる。
  6.  評議員の選任変更は評議会が行う。但し、本研究会設立時の評議員については、一般社団法人社寺観光連盟(以下、「連盟」という。)が本研究会の目的及び活動に多大の寄与が期待される有識者を選任する。
  7.  評議会は、次の事項を審議決定する。
    • (1)本研究会の事業報告
    • (2)新規の委員会の設置
    • (3)新規会員入会
    • (4)会員の除名
    • (5)評議員の選任及び変更
    • (6)本規約の改正
    • (7)本研究会の解散
    • (8)本規約の細則の制定及び変更
    • (9)その他、議長が本研究会の事業に関し必要と認める事項

(委員会) 第12条

 本研究会は、社寺観光の開発や普及・促進を検討する組織として委員会を設置する。

  1.  委員会は評議会の承認を経て設置される。
  2.  委員会は本研究会会員によって構成される。
  3.  事務局が議事進行を諮る。
  4.  委員会の活動状況およびその成果について、評議会に報告を行う。
  5.  委員会には、会員以外のオブザーバーの参加を認める。
  6.  委員会は年4回を目途に開催し、事務局が招集する。

(分科会) 第13条

 各委員会は、委員会の下に、社寺観光の開発や普及・促進の課題を個別に検討する分科会を設置する。

  1.  分科会は会員で構成される。
  2.  分科会は会員であれば誰でも自由に参加できるものとする。
  3.  1つの分科会は会員数10社以上で構成することを条件とする。但し、それを下回る会員数であっても、委員会で決議し、評議会の承認を経れば設置することができる。
  4.  分科会のリーダーは分科会の会員によって選任され、委員会で承認される。
  5.  分科会の活動状況およびその成果について、分科会で取りまとめ、委員会での審議を経て、評議会に報告を行う。
  6.  開催は分科会ごとに任意に開催する。但し、協議の内容は議事録や資料を以て、委員会へ報告することとする。

(議事録) 第14条

 評議会、委員会、分科会ともに、打合せの内容、議事や資料を作成し事務局がこれを管理する。

(事務局) 第15条

 本研究会は、本研究会の業務を処理するために、連盟(東京都港区赤坂2丁目8番16号所在)内に事務局を置く。

  1.  本研究会の庶務は、連盟が行う。
  2.  連盟は、前項の庶務の活動に係る諸経費を本研究会に請求することができる。

第5章 資産及び会計

(事業年度) 第16条

 本研究会の事業年度は、初年度を除き、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終了する。但し、初年度における事業年度の終期は平成30年3月31日とする。

(事業計画) 第17条

 本研究会の事業計画書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、事務局が作成し、評議会の承認を受けることとする。

  1.  前項の書類については、事務局に、当該事業年度が終了するまでの間据え置く

(事業報告) 第18条

 本研究会の事業報告は、毎事業年度終了後、事務局が以下の書類を作成し、評議会の承認を得ることとする。

  • (1)事業報告
  • (2)事業報告の添付明細書
  1.  第1項の書類他ほか、事業報告を事務局に5年間備え置くとともに、規約及び会員名簿を事務局に備え置くものとする。

第6章 規約の変更及び解散

(規約の変更) 第19条

 本規約は、評議会の決議によって変更することができる。

(解散) 第20条

 本研究会は、評議会の決議その他法令で定められた事由により解散することができる。

(余剰金の処分) 第21条

 本研究会は、余剰金の配分を行うことができない。

(残余財産の帰属) 第22条

 本研究会が清算をする場合において有する残余財産は、評議会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第7章 細則

(実施細則) 第23条

 本規約に定めるもののほか、本研究会の運営に関して必要な細則は、評議会の決議により定めることができる。

附則

  1.  この規約は、平成30年2月1日より施行する。


<お問い合わせ>
一般社団法人 全日本社寺観光連盟 事務局
〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目8番16号 赤坂光和ビル2階
TEL:03-6416-0166 FAX:03-6230-0349  Email:info@jtast.jp